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【健康診断】
労働安全衛生法に定められた一般健康診断を基本に、消化器系・循環器系・呼吸器系などのオプション検査も豊富にご用意しております。
※英文の診断書
海外留学生・海外長期出張の為に必要な英文の診断書を作成いたします。
その他の健康診断

【一般健康診断(労働安全衛生規則第44条関係】
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【特定業務従事者に対する健康診断(労働安全衛生規則第45条】
定期健康診断と同じ項目の健康診断
深夜業、坑内労働等の特定の業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行なうことが義務づけられています。
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【海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2】
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【有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条】
有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
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【電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条】
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際及びその6月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
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【じん肺健康診断(じん肺法第3条】
| 実施すべき項目 |
| (1) 粉じん作業についての業務歴の調査 |
| (2) 胸部エックス線検査 |
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【特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条】
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
また、特定化学物質を取り扱う業務に、常時従事したことのある労働者で、現に雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
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【鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条】
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。(はんだ付け等一部業務は1年以内ごと)
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