一般健康診断特定業務従事者に対する健康診断海外派遣労働者の健康診断
有機溶剤健康診断電離放射線健康診断じん肺健康診断特定化学物質健康
診断
鉛健康診断

【健康診断】

労働安全衛生法に定められた一般健康診断を基本に、消化器系・循環器系・呼吸器系などのオプション検査も豊富にご用意しております。

企業健診 ・雇入時健康診断
・定期健康診断
特定業務従事者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断
有機溶剤等健康診断
電離放射線健康診断
じん肺健康診断
特定化学物質等健康診断
鉛健康診断
個人健診 ・入社前健康診断
・大学等入学期前健康診断
・各種免許申請用健康診断

※英文の診断書
 海外留学生・海外長期出張の為に必要な英文の診断書を作成いたします。


その他の健康診断


【一般健康診断(労働安全衛生規則第44条関係】



【特定業務従事者に対する健康診断(労働安全衛生規則第45条】

定期健康診断と同じ項目の健康診断

深夜業、坑内労働等の特定の業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を行なうことが義務づけられています。


【海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2】


【有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条】

有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に次の項目の健康診断を実施しなければなりません。


【電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条】

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際及びその6月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。


【じん肺健康診断(じん肺法第3条】

 実施すべき項目
(1) 粉じん作業についての業務歴の調査
(2) 胸部エックス線検査


【特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条】

特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
また、特定化学物質を取り扱う業務に、常時従事したことのある労働者で、現に雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。

【鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条】

法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。(はんだ付け等一部業務は1年以内ごと)